危険運転致死罪 19歳男に懲役9年 時速125キロで一方通行を逆走 さいたま地裁
社会|
09/19 18:55

埼玉県川口市の一方通行の道路を時速125キロで逆走して、男性を死亡させた罪に問われている19歳の男に懲役9年の判決が言い渡されました。
中国籍の男は去年9月、飲酒したうえで一方通行の道路を時速125キロで逆走し、男性(51)が乗る車に衝突して死亡させた罪などに問われています。
2日から始まった裁判員裁判では、男が飲酒した状態で時速125キロで一方通行の道路を逆走したことが危険運転にあたるかが争点になっていました。
検察側が危険運転致死罪が成立すると指摘し、懲役9年を求刑したのに対して、弁護側は「一方通行に進入して焦って出口まで到達しようと加速したところ事故を起こした」と主張していました。
そのうえで、過失運転致死罪が妥当で、少年院での更生機会を与えるために家庭裁判所での審判のやり直しを求めていました。
どちらの罪が成立するかは制御できる運転であったかどうかで決まりました。
さいたま地裁は、19日の判決で「狭い一方通行の道路を時速125キロの速さで走るのは、進行を制御することが困難な運転である」と指摘し、危険運転致死罪の成立を認めました。
そのうえで「被告人は必要性も緊急性もないのに高速度で運転し、落ち度のない被害者の生命が奪われたのは理不尽である」として検察側の求刑通り、懲役9年を言い渡しました。