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「サプリメント」健康被害 自治体への報告を義務化へ 厚労省

社会

07/01 22:35


 厚生労働省は「サプリメント」の製造や販売などを行う事業者に対し、健康被害が起きた場合に自治体への報告を義務化する方針を示しました。
 厚労省の部会で示された案ではサプリメントについて、食品の成分を濃縮したもので栄養摂取や生理機能の調整の補助を目的とするものと定義しています。
 そのうえで、「反復・継続して摂取されることが見込まれる」「健康被害が発生した場合に被害拡大の恐れが高い」と指摘しました。
 そのため、製造や輸入、販売などを行う事業者に対し、健康被害が起きた場合に自治体への報告を義務付ける方針です。
 厚労省は小林製薬の紅麹を含むサプリメントによる健康被害の問題を踏まえて今後、消費者庁も交えて規制の具体案を議論するということです。
 サプリメントによる健康被害の自治体への報告は「特定保健用食品」や「機能性表示食品」で義務化されていますが、それ以外の製品は努力義務にとどまっています。

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