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“医療ミスで子宮摘出”賠償命令 横浜地裁が病院側の過失認める

社会

04/16 05:56


 神奈川県の病院で手術を受けた女性が医療ミスで子宮の摘出を余儀なくされたなどとして病院側に損害賠償を求めた裁判で、横浜地裁は病院側におよそ1600万円の支払いを命じました。
 当時47歳の女性は2016年、神奈川県の湘南鎌倉総合病院で子宮の手術を受けた際、ほかの臓器を傷付けられ、子宮や卵巣の摘出を余儀なくされたなどとして病院側におよそ4600万円の損害賠償を求めて裁判を起こしました。
 横浜地裁は15日の判決で、「医師らに注意義務違反があったと認めるのが相当」「過失がなければ子宮の摘出などは行われなかった」としておよそ1600万円の支払いを命じました。
 判決を受けて女性は、「10年が経ち、最近ようやく影響が落ち着いてきた。今はほっとしている。もう二度とこういうことが起きないようにしてほしい」と話しました。
 一方、病院側は「判決文が届いていないためコメントは差し控えます」としています。

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