同僚の90万円相当の腕時計を“窃盗” 陸上自衛隊の隊員が懲戒免職 小倉駐屯地
福岡|
09/16 14:22

陸上自衛隊小倉駐屯地の隊員が、同僚の腕時計を盗んだとして、16日、懲戒免職となりました。
16日付で懲戒免職処分となったのは、陸上自衛隊小倉駐屯地第40普通科連隊に所属する28歳の3等陸曹です。
小倉駐屯地によりますと、処分を受けた隊員は、2024年4月、駐屯地の敷地内にある生活隊舎(寮に当たる施設で基本的に1部屋2〜4人で生活)で、同僚隊員の90万円相当の腕時計を盗んだということです。
隊員は、自衛隊の中で警察に当たる「警務隊」の聞き取りに対し、「借金返済に充てるために取った」と盗んだことを認めていて、腕時計については「古物商に売った」と話しているということです。
売却されたとされる腕時計は見つかっていません。
第40普通科連隊長の嘉藤健太郎1等陸佐は、「日頃から服務に関わる教育および指導を実施しているところではありますが、このような規律違反行為が発生したことは、誠に遺憾に思います。
さらに、教育および指導を徹底して、厳正な規律の維持と再発防止に努めてまいります」とコメントしています。







