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※このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」・「ご契約のしおり」・「パンフレット」等をよくご確認ください。なお、ご不明な点は、各保険会社または弊社までお問い合わせください。
■保険その他の金融商品の販売にあたって
- お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
- 特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
- お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
- お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。
また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
■各種の対応にあたって
- お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- 保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- お客様のご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。
- 保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
- 適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
- お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
- 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。
以上の方針は金融サービスの提供に関する法律(平成12年法律第101号)に基づく弊店の「勧誘方針」です。
代理店の権限
代理店は、保険会社との委託契約に基づいて保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収書の交付・契約の管理等の代理業務を行っています。したがって代理店と締結して有効に成立した契約については、保険会社と直接契約されたものとなります。ただし、生命保険・損保第3分野商品を含む医療保険等については取扱代理店は、お客様と保険契約締結の媒介を行います。
1.交通事故が起こったら
交通事故の当事者(加害者・被害者)となった場合、パニックに陥りがちです。
事故の当事者となった場合、以下の手順で対応してください。
人身事故、物損事故いずれの場合も現場での示談交渉はしないでください。
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加害者となった場合は、事故の円満解決に向けてお相手の方へお見舞い等をお願いします。
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近年、お相手がいる場合の事故で過失割合についてトラブルになる事案が多発しています。
ご自身の正当性を証明する意味でもドライブレコーダーは有効な手段です。
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2.自動車保険以外(火災保険・傷害保険など)
自動車保険以外の保険の場合、緊急を要する事故は、証券記載の保険会社へ直接ご連絡お願いします。
緊急を要しない事故の場合、営業時間中に弊社までご連絡お願いします。
保険に関するご相談・お問い合わせ先
ご契約いただいているお客様の各種照会、手続き、ご相談のお問い合わせ先